大阪高裁(平成15年2月27日)“コンクリート埋設物事件”は、「分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという効果を有する(特許法44条2項)ことからすれば、新たな出願に係る発明は、分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されているだけでは足りず、もとの出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項の範囲内であることを要すると解される(逆に、もとの出願の出願当初明細書又は図面に記載された事項であれば、分割直前のもとの出願の明細書又は図面に記載されていない事項であっても、補正が可能であるから、分割の要件を満たすことになる。)」と述べている。 |