東京高裁(平成15年3月17日)“配線用フロアパネル事件”は、「実用新案法41条において準用する特許法167条は、『何人も、第123条第1項・・・・の審判の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない』と規定し、直接には再度の審判請求自体が許されない場合を定めているが、それとともに、特許庁自体も、審判請求却下という形式的審決はともかくとして、前件の確定審決と『同一の事実及び同一の証拠』に基づいて実体的な審決をすることが許されないことも定めるもの・・・・である」と述べている。 |