東京地裁(平成15年4月14日)“核酸増幅反応モニター装置事件”は、「被告装置は本件発明の技術的範囲に属する。そこで、差止めの対象となる被告製品の範囲について検討する。証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告は、顧客の便宜のため、被告装置と解析用コンピュータ及びカラープリンタ等を併せて被告製品として販売していること、被告製品中の解析コンピュータ及びカラープリンターは、汎用品を用いていることが認められる。まず、被告が輸入、販売行為について不作為義務を負う範囲については、被告製品全体であるとするのが相当である(なお、・・・・被告製品のうち、解析コンピュータ及びカラープリンターは、汎用製品であるから、これらのみの販売は本件特許権の侵害又は間接侵害に当たることはあり得ない。解析コンピュータ又はカラープリンターを販売する行為は許される。)。次に、被告が廃棄義務を負う対象は、本件特許権を侵害している部分、すなわち、被告製品のうちの解析コンピュータ及びカラープリンターを除く部分であるとするのが相当である」と述べている。 |