最高裁(平成5年42日)“ピックアップ装置事件対価の額が同条4項(サイト注:現7項)の規定に従って定められる対価の額に満たないときは、同条3項(サイト注:現4項)の規定に基づき、その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である」と述べている。

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