東京高裁(平成15年6月18日)“記憶媒体式遊技設備事件”は、「原出願当初明細書・・・・には、記憶媒体のデータ記憶部に金額情報を記憶すること並びに記憶媒体のデータ記録部及び管理装置の記憶手段に記憶されたデータにより金額情報を管理するようにすることについては記載がないから、『本件発明の構成要件(C)は、原出願の当初明細書に記載されていない事項を含む』とした審決に誤りはなく、本件出願は特許法44条1項に規定する適法な分割とは認められず、出願日は遡及しないというべきであり、これと同旨の審決の認定判断に誤りはない」と述べている。 |