東京高裁(平成5年月9日)“シングルモード光導波路ファイバ事件「特許法121条2項にいう『その責めに帰することのできない理由』とは、天災地変その他客観的に避けることのできない事故のほか、通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払っても回避することのできない事情を意味するものと解される」、原告代理人事務所の本件期限管理者において審判請求期限を誤認し、本件審判請求が請求期間を徒過する事態となったのは、・・・・原告代理人らないしその補助員である本件期限管理者が本件拒絶査定に対する審判請求の請求期間について確認、点検をするなど万全の注意義務を尽くさなかったことによるものと認めるほかない」、本件審判請求について請求期間を徒過したことにつき特許法121条2項にいう『その責めに帰することができない理由』があるとする原告の・・・・主張は、採用することができない」と述べている。

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