東京高裁(平成5年月9日)“空気清浄機能付き水洗トイレタンク事件本願補正発明は、刊行物1及び2記載の各発明及び慣用技術から生じる効果の総和以上の格別の効果を有するものとはいえない」、「本願補正発明の・・・・効果は、同発明の進歩性を基礎付けるものとはいえない」と述べている。

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