東京高裁(平成5年月9日)“体外循環全血液から生物巨大分子を除去するための吸着剤事件原告は、本件発明1について、粒径が0〜10μmのものでは、血小板の凝集が起こり、全血液から生物巨大分子を除去するには不十分な効果しか得られないという独自の知見に基づいて発明されたものであるから、粒径範囲が0〜10μmのものは除かれている旨主張し、本件決定が、この点において引用発明1と一致すると認定したことが誤りであると主張する。しかし、本件発明1の特許請求の範囲には『粒径範囲が0〜25μmであり』と一義的かつ明確に記載されており、原告の主張は、この自ら出願した発明の特許請求の範囲の記載を否定するものであって、明らかに失当である(なお、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、原告の上記主張を採用すべき特段の事情の存在も認められない)から、その余の点について検討するまでもなく、到底これを採用することはできない」と述べている。

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