東京高裁(平成15年8月27日)“格子状枠消波敷設材を使用した海岸の養浜工事件”は、「特定の発明に係る物の新しい性質、機能を発見し、これを本来想定していた用途と異なる用途に利用することが、用途発明として上記物の発明とは別異の発明としての評価を受けることはあり得ることである。しかしながら、特定の発明に係る物が有する本来の性質、機能と異なる性質、機能を利用するといっても、その性質、機能が従来の公知技術から当業者において容易に想到できるものである場合や、それらが周知事項に属するものである場合には、少なくとも、その用途に係る発明に進歩性を認めることはできないというべきである」と述べている。 |