東京高裁(平成15年9月25日)“蓄光性蛍光体事件”は、「審決は、本件審判で争われた無効理由の存在を否定する結論に至ったものであるが、その説示するところは、結論を導くに必要な根拠を示すとともに、それに必要な限度で原告の主張した事項についても審理判断したものということができ、審理不尽、判断遺脱の違法があるとはいえない」、「無効審判の審決においては、無効理由の存否に関する結論を導くに必要な判断を示せば足り、かつ、これを越えて審理判断することはできない」と述べている。
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