東京高裁(平成5年9月9日)“生海苔の異物分離除去装置事件原告は、本件発明が『産業上利用することのできる』ものではないと主張するが、特許法9条1項柱書きにいう『産業上利用することのできる』発明であるためには、何らかの『産業』において利用可能性があることをもって足り、それ以上に商業的な実施を可能とする程の完成度が必要とされるものではない」と述べている。

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