東京高裁(平成6年15日)“検定分析装置事件、「『単一の』が、通常は『ひとつの』を意味するものとして用いられている語であることは明らかである(広辞苑参照。このような『単一の』の語の持つ一般的な意味に照らすと、別に解釈すべき特別な事情が認められない限り『単一の反応帯』とは、物理的に1個の反応帯のことである、と解釈するのが合理的である。本件発明における『単一の反応帯』につき、原告の主張するように、・・・・物理的に2つ以上の反応帯から成るものも包含される、との解釈を採るべき積極的な根拠は、本件明細書を中心に本件全資料を検討しても見いだすことができない。本件発明における『単一の反応帯』は、物理的に1個の反応帯のことである、と解釈するのが相当である」と述べている。

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