東京高裁(平成6年10日)“炭素フィブリル事件ある発明を特許法9条1項3号に掲げる刊行物に記載された発明として引用することができるというためには、その発明が記載された刊行物において、当業者が、当該刊行物の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づいて、その発明に係る物を製造することができる程度の記載がされていることが必要であると解される」と述べている。

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