東京高裁(平成6年10日)“アイシング材事件特許の無効審判の被請求人となるべき者は、審判請求時における特許権者であるから、通常は、審判請求時における特許原簿に権利者として表示されている者と一致するが、無効な移転登録がされたことにより、特許原簿上、特許権者から移転登録を受けたとして表示されている者が全くの無権利者である場合においては、無効な移転登録により権利者として表示されている者ではなく、実体上の権利者が被請求人となるべきものである」、「認定事実によれば、本件移転登録は無効な移転登録であり、原審判の審判請求時における本件特許権の実体上の権利者はBではなく原告であったのであるから、Bを被請求人としてされた原審決は、本件特許権の権利者の認定を誤ったものである」と述べている。

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