大阪地裁(平成6年2月1日)“無停電性スイッチングレギュレータ事件出願当初明細書の特許請求の範囲の記載は、各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方について、複数のあり方を許容するものであったが、原告は、補正により、これを、補正後の特許請求の範囲に示された各回路素子の具体的な接続の仕方や具体的な電流の流れ方を備えたものに限定し、それ以外の各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を備えたものは、特許請求の範囲から意識的に除外したというべきである。被告製品は、・・・・充放電回路の各回路素子の接続の仕方及び電流の流れ方が、・・・補正によって特許請求の範囲から意識的に除外されたものに該当するというべきである。したがって、被告製品は、均等の第5要件を充足せず、その余の均等の要件を判断するまでもなく、本件特許発明と均等であるとは認められない」と述べている。

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