東京高裁(平成16年12月28日)“育苗用ポット事件”は、「本件発明に係る出願は、原出願当初明細書に記載されていない事項を含んでおり、不適法な分割出願というべきであるから、同出願の出願日は、原出願の出願日に遡及せず、現実の出願日である平成12年6月14日となる」と述べている。
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