東京高裁(平成6年2月8日)“育苗用ポット事件本件発明に係る出願は原出願当初明細書に記載されていない事項を含んでおり不適法な分割出願というべきであるから同出願の出願日は原出願の出願日に遡及せず現実の出願日である平成2年6月4日となる」と述べている。

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