東京高裁(平成16年2月12日)“乗用型草刈機のカッターの制動方法事件”は、「刊行物発明において、制動手段の具体的構成を本件発明の構成とすることが周知慣用技術の転用にすぎず、刊行物発明と本件発明とは構成において実質的に同一であると解すべきことは・・・・明らかである」と述べている。
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