東京地裁(平成16年2月20日)“自動弾丸供給機構付玩具銃事件”は、「特許権を侵害する製品が製造業者により製造され、又は輸入業者により国内に輸入された後、卸売業者、小売業者等を転々と流通する場合においては、これらの各業者はそれぞれ不法行為者として損害賠償義務を負うものであり、各業者の債務は不真正連帯の関係に立つものである。したがって、同一の製品につき、既にある関与者が損害賠償債務を履行しているときには、当該弁済額につき、他の関与者との関係でも権利者の損害が填補されているということができる」と述べている。 |