東京高裁(平成16年2月27日)“生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件”は、「特許法101条2号(サイト注:現4号)の『その発明の実施にのみ使用する物』(サイト注:現『その方法の使用にのみ用いる物』)とは、その方法の発明に使用する以外の用途を有しない物との意味であり、『その発明の実施にのみ使用する物』との立証を覆すためには、その方法の発明に使用する以外の用途が抽象的にあることをいうだけでは足りず、その用途が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な用途であると認めるに足りるものであることを主張し立証することを要するというべきである」と述べている。 |