東京高裁(平成16年3月17日)“身体クローズドサイクルヒートサーキット装置事件”は、「本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の全体を参酌しても、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるものといわざるを得ず、発明の詳細な説明は、当業者が本願発明の実施をすることができる程度にその方法が明確かつ十分に記載されているとはいえないから、・・・・36条4項に規定する要件を満たさないというべきである」と述べている。
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