東京高裁(平成16年3月18日)“自動車安全装置用基布事件”は、「測定方法が特定されていない本件発明・・・・は、その構成を明確に把握することができないものというほかない」、「本件特許出願が特許法36条・・・・5項(サイト注:現6項)2号・・・・の規定を満たさないとした決定に誤りがあるとはいえない」と述べている。
特許法の世界|判例集