東京高裁(平成6年8日)“自動車安全装置用基布事件測定方法が特定されていない本件発明・・・・は、その構成を明確に把握することができないものというほかない」、「本件特許出願が特許法6条・・・・5項(サイト注:現6項)2号・・・・の規定を満たさないとした決定に誤りがあるとはいえない」と述べている。

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