東京高裁(平成16年3月24日)“マイクロバブル事件”は、「『公然実施』とは、・・・・その発明の内容を不特定多数の者がその発明の内容を知り得るような状況でその発明が実施されることを意味するところ、本件のような物の発明の場合には、購入者が販売者からその発明の内容に関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り、購入者は商品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるから、商品が販売されたことにより、その商品に関する発明は不特定多数の者が知り得る状況におかれたことになるというべきである」と述べている。 |