大阪地裁(平成16年3月25日)“生体内分解吸収性の外科用材料事件”は、「原告は、本件発明における『延伸』とは、配向技術一般を表わす用語であると主張し、これに沿う証拠・・・・がある。しかしながら、上記証拠は、本件発明の明細書の記載と関係なく一般論を述べるにすぎず、一般論としては、『延伸』が配向技術一般を表わすことがあるとしても、本件発明の明細書においては、・・・・『延伸』とはもっぱら長軸方向への一軸延伸を表わす語として用いられているのであるから、本件発明における『延伸』の意義としても、長軸方向への一軸延伸のみを意味するものと解するほかない。原告の当該主張は、本件発明の明細書の記載に基づかない主張であって、採用することができない」と述べている。 |