東京高裁(平成16年4月21日)“ウィング付き収納ボックス事件”は、「本件審決の・・・・相違点2についての判断は、・・・・前判決の拘束力に従ったものであることが明らかであり、本件審決の認定判断中、前判決の拘束力の及ぶ部分、すなわち、引用例3発明に相違点2に係る構成を適用することは容易であるとの部分は、再度の審決取消訴訟である本件訴訟において、これを違法とすることはできず、原告が、本件審決のその判断が誤りであることを主張することは許されないものといわざるを得ない」、「そうすると、本件訴訟において原告が取消事由1として主張するところは、・・・・前判決の拘束力が及ぶ事項につき、再度の審決取消訴訟においてこれを蒸し返すものにほかならず、そもそも本件審決の取消事由とはなり得ないものであるから、それ自体失当というべきである」と述べている。 |