東京高裁(平成6年8日)“形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法事件本件明細書・・・・の記載に照らせば、本件発明に係請求項1の『B型のファモチジン』との記載は、ファモチジンには、A型ファモチジン、B型ファモチジン及び両者の混合物が存在することを前提とした上で『B型』に限定したものであること、控訴人が、拒絶理由通知に対する意見において、引用例のファモチジンがA型及びB型の混合物であるのに対し、本件発明の『B型ファモチジン』は『純品なB型ファモチジン』であると説明して特許査定に至ったこと・・・・に照らせば、本件特許の出願人である控訴人は、・・・・特許請求の範囲を、・・・・『B型のファモチジン』に限定して出願したものというべきである」と述べている。

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