東京高裁(平成6年59日)“電力変換回路事件特許法・・・139条7号(サイト注:現8号)に規定する『直接の利害関係』の意義について検討すると、民訴法3条1項との対比において、同項1号に規定されている『事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき』が、特許法139条1号には規定されておらず、他方、同条には、民訴法3条1項にはない、7号の規定が設けられているとの関係があることからすれば、特許法139条7号の『直接の利害関係』とは、民訴法3条1項1号に規定する『事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき』に準ずる場合をいうものと解するのが相当であり、典型的には、審判官が、事件において争いの対象となっている権利について、何らかの権利義務関係を有する場合が想定されているものというべきである」と述べている。

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