大阪地裁(平成16年5月27日)“重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤事件”は、「原告は、被告製品全体(及びその半製品)の廃棄を求めているが、本件発明の技術的範囲に属する製剤は、被告製品のうちのA−1剤のみであり、これとA−2剤(成分はブドウ糖)及びB剤(成分は炭酸水素ナトリウム)が組み合わされたものが人工腎臓用透析粉末製剤である被告製品であり、この被告製品が一体のものとして製造され販売されているのであるから、被告製品全体の製造、販売を差し止める必要性は肯定できるが、廃棄については、それ自体直接には本件発明とは無関係であり他用途にも流用できると考えられるA−2剤及びB剤の廃棄までは必要がなく、A−1剤及びその半製品のみで足りるものというべきである」と述べている。 |