大阪地裁(平成6年57日)“重炭酸透析用人工腎臓灌流用剤事件本件事案の難易、請求額、認容額(サイト注:1億4689万8500円、訴訟の経過その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、弁護士費用としては、原告の主張金額である5000万円をもって相当と認める」と述べている。

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