東京高裁(平成6年64日)“プレート式熱交換器用ガスケット事件プレート式熱交換器においては、当業者は、一側縁両端隅部タイプであれ、対向位置タイプであれ、同様にスケールの付着の問題があると認識していたものと認めるのが相当であるところ、プレート式熱交換器において、対向位置タイプと一側縁部両端隅部タイプとは、同じ技術分野に属するものであることが明らかであり、かつ、交差部のスケールの付着(滞留)が、両タイプで程度の差があったとしても、共通の課題であると認められる以上、両タイプ間で構成の転用を想起することに、格別の困難性及び阻害要因が存在するものとは認められない」と述べている。

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