東京高裁(平成16年6月29日)“回転式円筒研磨ブラシ事件”は、「出願の審査において、拒絶理由の通知がされた後に出願に係る明細書の『特許請求の範囲』が補正により減縮されたとしても、先に通知した拒絶理由が解消されないときには、担当審査官は、あらためて特許法50条の規定による拒絶理由の通知をして、出願人に意見を述べる機会を与える必要はなく、先にした拒絶理由通知を前提として拒絶査定をすることができるものと解される」と述べている。
特許法の世界|判例集