大阪地裁(平成6年9日)“地表埋設用蓋付枠事件独占的通常実施権者は、・・・・登録によって公示されていないなど、専用実施権者と異なる面もあるが、損害については、基本的に専用実施権者と同様の地位にあるということができるから、独占的通常実施権者についても、実用新案法9条1項(サイト注:特許法10条1項に相当)を類推適用することができると解するのが相当である」と述べている。

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