大阪地裁(平成16年7月29日)“地表埋設用蓋付枠事件”は、「独占的通常実施権者は、・・・・登録によって公示されていないなど、専用実施権者と異なる面もあるが、損害については、基本的に専用実施権者と同様の地位にあるということができるから、独占的通常実施権者についても、実用新案法29条1項(サイト注:特許法102条1項に相当)を類推適用することができると解するのが相当である」と述べている。
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