大阪地裁(平成16年7月29日)“地表埋設用蓋付枠事件”は、「原告会社が被った損害額のうち、弁護士及び弁理士費用相当分としては、本件事案の難易、・・・・認容額(サイト注:1億5234万2851円)、その他諸般の事情を勘案すると、原告会社が主張する900万円をもって相当と認める」と述べている。
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