大阪地裁(平成6年79日)“地表埋設用蓋付枠事件実用新案法9条1項にいう『利益の額』とは、権利者において侵害行為がなければ販売することのできた製品の販売価格から、当該製品を追加的に製造販売する行為に必要であると認められる費用、すなわち、その製品の製造原価ないし仕入れ価格のほか、梱包、保管、運送等の各種の経費のうち当該製品の製造のみのために要する部分を控除した額であると解するのが相当である。そして、この控除すべき費用は、一般には、当該製品の製造販売に伴って比例的に増大するいわゆる変動費をいうが、これに当たらない固定費であっても、当該製品に直接関連する経費は、その製品を追加的に製造販売するために必要なものとして、控除の対象となるものというべきである」と述べている。

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