大阪地裁(平成16年7月29日)“地表埋設用蓋付枠事件”は、「考案が訂正された場合において、訂正前に行われた行為が、訂正前の考案を前提とすればその実施行為には当たらなかったのに、訂正後の考案についてはその実施行為に当たるようなときは・・・・実用新案登録請求の範囲を拡張又は変更する訂正・・・・である」と述べている。
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