東京高裁(平成6年7日)“風味持続性にすぐれた焼き菓子の製造方法事件原告が誤りであると主張する本件審決の・・・・認定は、・・・・前判決の拘束力に従ったものであることが明らかであり、本件審決の認定判断中、前判決の拘束力の及ぶ部分・・・・は、再度の審決取消訴訟である本件訴訟において、これを違法とすることはできず、原告が、本件審決のその認定が誤りであると主張すること、あるいは同主張を裏付けるための新たな立証をすることは許されないものといわざるを得ない。そうすると、本件訴訟において原告が取消事由1として主張するところは、前判決の拘束力に従った本件審決の・・・・認定が誤りであると主張することに帰着するものであり、前判決の拘束力が及ぶ事項につき、再度の審決取消訴訟においてこれを蒸し返すものにほかならず、そもそも本件審決の取消事由とはなり得ないものであるから、それ自体失当というべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集