東京高裁(平成6年0日)“自動弾丸供給機構付玩具銃事件特許権を侵害する製品が、その製造、卸売、小売などの過程を経て流通している場合に、特許権者は、その流通過程における製造業者、卸売業者、小売業者などの各侵害行為に対応して各別に不当利得として実施料相当額の請求をなし得るものではあるものの、同一の侵害製品の製造販売という一連の流通については、その流通過程に複数の者が関わるとしても、同一の侵害製品の1回の流通分に対応する実施料の限度を超えては損失は発生しない」と述べている。

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