大阪地裁(平成6年90日)“根尖位置検出装置事件特許法102条2項にいう『利益の額』とは、侵害者が侵害行為によって得た売上額から、侵害者において当該侵害行為を構成する商品の製造、仕入、輸入、販売等に必要であった諸経費を控除した金額であると解するのが相当である。したがって、本件において、ロ号製品の製造販売による利益を算出するために控除されるべき経費は、ロ号製品の製造販売に必要な経費である」、「被告は販管費の控除を主張し、展示会関係の書証・・・・などを提出するが、それらに要した販管費は、ロ号製品以外の製品のためにも要したものであり、仮に被告が甲特許権及び乙特許権の侵害を避けてロ号製品の製造販売を行わなかったとしてもかかった費用であると推認されるから、ロ号製品の製造販売に必要であった経費とは認められず、これを控除するのは相当でない」と述べている。

特許法の世界|判例集