東京高裁(平成7年18日)“アトピー性皮膚炎治療用の外用剤事件本件発明の技術内容(技術手段)によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから、本件発明とされるものは、発明として未完成であり、特許法9条1項柱書きにいう『発明』に当たらず、特許を受けることができないものというべきである」と述べている。

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