東京高裁(平成7年15日)“包装ラベル付き細口瓶事件本件実用新案登録請求の範囲には『縦方向の100℃における収縮率が5%以上であり、横方向の10℃における伸縮率が0%以下である』と記載されている。被控訴人製品が構成要件Dを満たしているというためには、相当な測定方法により、被控訴人製品が上記収縮率又は伸縮率を有することを控訴人において立証する必要がある。収縮率又は伸縮率の具体的な測定方法については、本件実用新案登録請求の範囲及び本件明細書中には記載されていない。このように、収縮率又は伸縮率の具体的な測定方法が明細書等に記載されていない場合には、相当と認められる測定方法によるほかないが、収縮包装用フィルムの収縮率の試験方法については、JIS規格・・・・が存在する。同規格は、本件考案後の出願後である平成7年に作成されたものであるが、客観的で相当な試験方法として参照することができるというべきである」と述べている。

特許法の世界|判例集