東京高裁(平成17年1月31日)“C型肝炎ウイルス(HCV)抗原の組合せ事件”は、「本件発明の特許請求の範囲に属するすべての抗原の組合せを発見するためには、・・・・膨大の回数の実験をして、ポリペプチドの抗原性について確認することを余儀なくされるのであり、・・・・このような膨大な手間と費用がかかる以上、それが過度の実験に当たることは当然であって、このような過度の実験をしなければ本件発明に含まれるすべての抗原の組合せを実施できないということは、その実施可能要件を欠くものといわなければならない」と述べている。 |