大阪地裁(平成7年0月1日)“炭酸飲料用ボトルの製造方法事件本件発明の構成要件Cの『各移動金型を後退させた状態』の意義構成要件Dの『各移動金型を前進させた状態』の意義及びこれらの状態と1次ブロー工程及び2次ブロー工程の時期との関係について検討する。この点についてまず特許請求の範囲の記載を検討すると構成要件Bにおいて『上記狭窄部の位置に対応して金型本体部内部へと向けて前進・後退可能な互いに対向する一対の移動金型』とあることからして構成要件Cの『各移動金型を後退させた状態』とは各移動金型が金型本体内部から遠い位置にある状態構成要件Dの『各移動金型を前進させた状態』とは各移動金型が金型本体内部から近い位置にある状態を意味するという程度のことは理解できるがそれ以上の具体的な意味はこれらの文言のみからは明らかでない。そして構成要件Cにおいて『各移動金型を後退させた状態で、・・・・所定の圧力のもとにエアを吹き込む1次ブロー工程』とあることから1次ブロー工程は各移動金型を『後退させた状態』で行われるものと理解することができまた構成要件Dにおいて『1次ブロー工程後に上記各移動金型を前進させた状態で1次ブロー工程よりも高い圧力のもとにエアを吹き込む2次ブロー工程』とあることから各移動金型が『1次ブロー工程後』に『前進した状態』となりその状態で2次ブロー工程が行われるものと理解することができるが『後退させた状態』及び『前進した状態』の意義が上記のとおり明らかでないためやはり文言のみからはこれらの構成要件の意義も明らかでない」、「そこで本件明細書の記載を参酌してこれらの意義を検討する」と述べている。

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