知財高裁(平成7年0月2日)“フェンダーライナ事件エンジンルーム内に適用される引用発明1の吸音材も、フェンダーライナに適用される引用発明2の防音材も、自動車の防音という点で共通の技術分野に属するものであり、技術的課題も近似しているものである」と述べている。

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