知財高裁(平成7年0月3日)“デジタルオーディオ用帯域制限アナログフィルタ事件原告は乙7はディスクの記憶装置乙8はパルス幅変調型パワーアンプの復調フィルタ乙9は重量計測装置に関するものであっていずれも本願発明1の技術分野であるデジタルオーディオ用の帯域制限アナログフィルタに関するものではないから周知例としての適格性を欠く旨主張する。しかし乙7ないし9の各公報はいずれもアナログ信号処理回路における高周波ノイズの除去に関するものであり処理対象の信号の種類に異なるものが含まれるとしても引用発明2とアナログ信号処理回路という技術分野を共通とし高周波ノイズの除去という共通の技術課題を解決しようというものであるから周知例としての適格性を有するものと認められる。したがって原告の上記主張は採用することができない」と述べている。

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