知財高裁(平成17年10月13日)“包装用皿状容器事件”は、「本件審判の請求は、先の無効審判請求と同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから、実用新案法41条で準用する特許法167条の規定に違反してされた不適法な審判請求であり、これを却下した審決は是認することができる」と述べている。
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