知財高裁(平成17年10月26日)“電解法事件”は、「原告は、本件明細書には、寄せ集めの構成のもつ各効果の総和以上の予期しない新しい効果を生じるものであるとか、あるいは寄せ集めだけでは予測できない別の効果を奏するものであるという顕著な効果の記載は一切なく、本件発明1に顕著な効果はないから、進歩性が認められない旨主張する。しかし、原告の上記主張は、本件発明1の構成が甲11公報に基づいて容易に想到し得るものであることを前提として、その進歩性が認められるためには予測できない顕著な効果が認められる必要があるというものであり、本件発明1の構成が甲11公報に基づいて容易に想到し得るものでないことは前記のとおりであるから、原告の主張は、その前提を欠き、失当というほかない」と述べている。 |