知財高裁(平成7年1月1日)“管状部材間の接合構造事件本願発明の構成要件Aの中で数1が有する技術的意味は本件明細書の特許請求の範囲の記載から明確であるとはいえないし発明の詳細な説明の記載及び技術常識を参酌してもこれが明確になるとはいえない。したがって数1の技術的意味が不明であることを理由に本件明細書における請求項1の特許請求の範囲の記載は特許法6条6項2号所定の要件に合致しないとした審決の判断には、誤りはない」、「原告は、本願発明は施工現場における作業の便を考え、簡易な算式によって容易かつ迅速に開先角θの目安が得られるようにしたものであるから、請求項1の記載に接した当業者は数1の趣旨について、MFRが2のPFA管同士を接合するときには『3×ln(t6』を用いて算出される開先角θを目安にできること、MFRが4の場合には『×ln(t3』を目安にできること、MFRが2から4の間の場合には好ましθの値がそれぞれの式によって算出される値の中間に位置すること、を意味するものであると理解できるとも主張している。しかし、本願発明の性格が上記の原告主張のようなものであることについて本件明細書には何らの記載がないのであるから、原告の主張は明細書の記載に基づかないものであって、採用することはできない」と述べている。

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