知財高裁(平成17年12月19日)“非接触方式の無線波認識クレジットカードシステム事件”は、「審判請求期間満了時までに提出された書面によっては、本件審判請求について、原告も共同して審判請求をする意思があることを推認させる事情は認められないから、本件審判請求は、本件審判請求書に記載されているとおりコクミンクレジットが単独でしたものとみるほかない。そうすると、本件審判請求書が特許法131条1項所定の方式に違反しているとはいえず、同法133条1項の規定により補正を命ずべき場合に当たらないから、当事者の表示の補正を命ずることなく本件審判請求を却下したことは違法ではない」、「本件審判請求は、特許を受ける権利の共有者全員によってされたものであるとは認められず、不適法なものであるから、これを却下した審決の判断に誤りはなく、その手続に違法があるともいえない」と述べている。 |