東京地裁(平成7年2月7日)“図形表示装置事件出願人が拒絶理由通知に対する意見書や手続補正書において意見を表明し、それによって特許査定がされた場合には、侵害訴訟においてこれに反する主張をすることは、信義則上許されないというべきである」と述べている。

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