大阪地裁(平成17年2月10日)“病理組織検査標本作成用トレイ事件”は、「被告は、原告製品と被告物件は基本構造を異にするなどとも主張するが、実用新案法29条1項にいう侵害行為がなければ販売することのできた物品とは、侵害品と市場で競合する製品であれば足りると解すべきところ、原告製品は被告物件と同種の製品であって市場で競合することは明らかであるから、被告の主張は上記認定を左右するものではない」と述べている。
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