大阪地裁(平成17年2月10日)“病理組織検査標本作成用トレイ事件”は、「実用新案法29条1項にいう『利益の額』とは、権利者において侵害行為がなければ販売することのできた製品の販売価格から、当該製品を追加的に製造販売する行為に必要であると認められる費用、すなわち、その製品の製造原価ないし仕入れ価格のほか、梱包、保管、運送等の各種の経費のうち当該製品のみのために要する部分を控除した額であると解するのが相当である」と述べている。
特許法の世界|判例集